人手不足の解消に向け、政府は外国人労働者の受け入れを加速させている。今年3月には、人手不足の分野で外国人に就労を認める「特定技能制度」の対象を、従来の12分野から、自動車運送業▽鉄道▽林業▽木材産業の4分野を追加し16分野に広げる方針を閣議決定。令和5年度までの5年間で34万人としていた受け入れ上限数も、10年度までの5年間で、それまでの約2・4倍の82万人に拡大する。
途上国への技能移転を目的とし帰国を前提とする、在留期間最長5年の技能実習制度も廃止し、外国人の育成と就労の双方を目的とする「育成就労制度」を令和9年までに始める。育成就労の在留期間は原則3年だが、特定分野で最長5年間、就労できる在留資格「特定技能1号」と対象分野をそろえることで、特定技能制度への移行を促す。さらに練度が上がれば、家族が帯同でき、在留期間に上限がない「特定技能2号」への移行も可能になる。
一方、在留期間に上限がない特定技能2号の外国人が増えることで将来的に外国人永住者の増加も見込まれることから、税金を故意に滞納するなどの悪質なケースは永住資格を取り消すことができるようにする。
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